故人様が亡くなった悲しみから、遺品整理は先延ばしにしてしまいがちです。また、忙しくて遺品整理の時間がとれないという方もいらっしゃるでしょう。しかし、遺品整理を先延ばしにすると、様々なトラブルが起こりえます。早めに生前整理や遺品整理を行うことで、得られるメリットは多いです。

こちらでは、遺品整理を先延ばしにするといけない理由について解説をしていきます。福岡市で生前整理や遺品整理のご依頼なら、えんサポート株式会社をご利用ください。

遺品整理を先延ばしにするといけない理由とは?

遺品整理をする人物

遺品整理を先延ばしにするといけない理由を3つ紹介します。

1.相続放棄ができる期限は亡くなってから3ヵ月以内

相続放棄とは、誰かが亡くなった際財産を相続する権利があるときに、その権利を放棄することです。

放棄しない方がよいと思うかもしれませんが、ローンの残債があったり、処理に困るが不動産があったりなど、相続放棄をした方がよい場合もあります。実際に相続放棄によって遺産を相続しない選択をする家庭は、非常に多いです。

相続放棄と遺品整理にどのような関係があるのかについてですが、相続放棄の申請期限が問題となるケースが多いようです。相続放棄は申請をして手続きをする必要があるのですが、その期限は亡くなってから3ヵ月以内と定められています。

遺品整理を先延ばしにしてしまうことで、相続放棄をすることができなくなってしまいます。遺品整理自体は3ヵ月後でも可能なのですが、遺品整理をするのか相続放棄をするのかはなるべく早く決めなくてはいけません。もし、相続放棄をするつもりがあるのなら、3ヶ月以内に手続きを行いましょう。

2.相続税の申告期限は亡くなってから10ヵ月以内

遺品整理を先延ばしにしてしまうと、相続税などの問題も発生します。相続税とは、相続した物品の金額に応じた税金のことです。遺品整理を行わないと、どういったものを相続したのかがはっきりしません。

不動産などはわかりやすいので問題ないですが、骨董品や貴金属などは非常に高価でありながら相続したのかどうかがわかりづらいです。遺品整理業者は、遺品整理をした際にその品物を漏れなく記載し、証明書を発行する場合があります。こういったものを活用することで、相続税の未納などのトラブルが発生しないようにすることができます。

相続する場合は、非課税枠を超えると申告し相続税を納付します。その期限は、故人が亡くなってから10ヵ月以内です。先延ばしにすると、相続税控除が受けられないうえ、延滞税が加算される場合もあります。

3.賃貸物件の場合はオーナーに迷惑がかかる

賃貸物件に入居していた場合は、遺品整理を先延ばしにするわけにいきません。速やかに遺品整理を行わないと、その賃貸物件のオーナーに迷惑がかかってしまいます。孤独死や自殺した場合などは、特殊清掃を業者に依頼し、速やかに原状回復に努めましょう。

このように遺品整理を先延ばしにするデメリットは非常に多いです。なるべく早く取り組むように意識しましょう。

生前整理をしておけばメリットも多い!福岡市の生前整理ならお任せ!

生前整理をする人物

遺品整理で家族に迷惑をかけたくない場合は、生前整理をしておくのがおすすめです。生前整理をしておけば、相続の際にトラブルが起きないよう、事前に準備しておくことができます。また、いざというときでも家族は慌てる必要はありませんし、遺品整理の負担を軽減できます。

このように、生前整理を行っておくメリットは多いです。亡くなってから家族に迷惑をかけず、スムーズに遺品整理を行ってもらうためにも、生前整理を行っておきましょう。

福岡市のえんサポート株式会社では、遺品整理・生前整理・不用品回収・特殊清掃を行っております。専門資格を持ったスタッフが対応いたしますので、ご安心ください。

福岡市の遺品整理や生前整理なら、えんサポート株式会社にお任せください。

福岡市で生前整理や遺品整理のご依頼ならえんサポート株式会社へ

会社名 えんサポート株式会社
代表者 代表取締役 松岡 優璃
住所 〒815-0036 福岡県福岡市南区筑紫丘1丁目21−20
電話番号 092-408-3339
FAX番号 092-707-8679
URL https://ensupport.net/
関連会社 合同会社えん